労働者災害補償保険(労災保険)とは、労働者が業務上の事由又は通勤の際に負傷、疾病、死亡した場合に、被災労働者や遺族に対して必要な給付を行う制度です
※業務上または通勤中に被災した場合は、原則、健康保険(国民健康保険)によって治療を受けることは出来ません。
労働者災害補償保険(労災保険)は、事業の種類ごとに保険料率が定められています。これは事業の種類によって災害の発生率に差がある為です。なお、保険料については、全額事業主負担です。
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| 雇用保険とは、労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行う制度です。また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 |
労働保険に加入していてよかった!
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労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する3つの方法… |
その1 事業主自ら手続きを行う
労働保険関係成立届を労働基準監督署に提出、雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所(ハローワーク)に直接提出することになります。なお、その後の労働保険関係事務については、事業主自ら処理することになります。
その2 労働保険事務組合に委託する
労働保険事務組合とは 、中小企業事業主の事務処理の負担を軽減するため、事業主にかわって労働保険料の申告納付や労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)への書類提出など、労働保険に関する事務の一切を代行することについて厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
=委託できる事業主=
常時使用する労働者数が、@金融、保険、不動産、小売業にあっては50人以下の事業主、卸売業、サービス業にあっては100人以下の事業主、その他の事業にあっては300人以下の事業主です。
=委託できる事務の範囲=
@概算保険料、確定保険料等の申告および納付に関する事務
A保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
B労災保険の特別加入の申請等に関する事務
C雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
Dその他の労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
Eなお、印紙保険料並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求事務は除きます。
=事務処理を委託するメリット=
@事務処理の手間が省けます。
A労働保険料の額にかかわらず年3回に分割して納付することができます。
B労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も、労災保険に特別に加入できます。
その3 社会保険労務士に依頼する
私ども社会保険労務士は、「国家資格者」です。幅広い専門知識を活かし、労働保険・社会保険の事務処理はもちろん、労務管理全般に関してアドバイスを行います。信頼できる身近な相談相手として、お気軽にご相談ください。
労働保険に加入していなかったために…! 加入しないと大変です!!
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